防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期点検し、消防長又は消防署長への点検結果の報告が
義務づけられています。 (消防法第17条の3の3)
※特殊消防用設備にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとによります。
消火器は材質や安全率等を基に使用期限が定められています。
消火器本体に表示されている使用期限を確認し、使用期限を過ぎた消火器は速やかに更新して下さい。
※腐食・キズ・変形などがみられる消火器は、たとえ使用期限に達していなくても直ちに交換して下さい。
国内製造の消火器はリサイクル処分されます。
弊社は特定窓口(リサイクル窓口)です。廃消火器の回収・持ち込みを希望の方はお問合せ下さい。